日本人・永住者と結婚された外国人の方へ
日本人や永住者と結婚した外国人が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格が必要です。
一般的には「配偶者ビザ」と呼ばれています。
配偶者ビザは、結婚しただけで自動的に取得できるものではありません。入管では、婚姻の実態や生活の安定性などを総合的に審査したうえで許可・不許可が判断されます。
トラスト清水行政書士事務所では、配偶者ビザの新規取得、在留資格変更、更新、永住許可まで丁寧にサポートいたします。
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは、次のような方が取得できる在留資格です。
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 日本人の実子
- 日本人の特別養子
在留期間は、5年・3年・1年・6か月のいずれかが決定されます。
このような方が対象です
- 日本人と結婚したので日本で一緒に生活したい
- 海外で結婚し、日本へ呼び寄せたい
- 留学ビザや就労ビザから配偶者ビザへ変更したい
- 配偶者ビザを更新したい
- 将来的に永住許可を取得したい
配偶者ビザ取得の主な要件
① 婚姻が法律上有効に成立していること
日本および外国の法律に基づき、有効な婚姻関係であることが必要です。
② 婚姻の実態があること
入管では、婚姻届が提出されているだけではなく、
- 出会いの経緯
- 交際期間
- 同居状況
- 夫婦として生活している実態
などを総合的に審査します。
③ 日本で安定した生活ができること
夫婦が日本で安定した生活を送ることができるかも重要な審査項目です。
給与収入だけでなく、預貯金なども考慮される場合があります。
必要書類
申請内容によって異なりますが、一般的には次の書類を提出します。
本人が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード(変更申請の場合)
- 写真
- 外国で発行された結婚証明書
日本人配偶者が準備する書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 身元保証書
- 住民税の課税・納税証明書(必要に応じて)
- 在職証明書など収入を証明する資料
必要書類は、申請内容やご夫婦の状況によって異なります。
申請の流れ
- ご相談・ヒアリング
- 必要書類の確認・収集
- 質問書など申請書類の作成
- 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
- 審査
- 許可・在留カードの交付
- 日本での生活開始
審査期間
審査期間は申請内容や混雑状況によって異なりますが、一般的には1~3か月程度が目安です。
追加資料の提出を求められる場合は、さらに時間がかかることがあります。
更新手続き
配偶者ビザには在留期間があるため、期限が近づいたら更新申請が必要です。
更新では、
- 婚姻関係が継続していること
- 引き続き同居・交流があること
- 安定した生活を送っていること
- 納税などの公的義務を適切に履行していること
などが確認されます。
永住許可との関係
配偶者ビザで一定期間日本に在留し、要件を満たした場合は永住許可を申請できる可能性があります。
永住許可を取得すると、
- 在留期間の更新が不要
- より安定した在留資格で日本に生活できる
などのメリットがあります。
よくある質問
Q. 結婚すれば必ず配偶者ビザは取得できますか?
いいえ。
婚姻の実態や生活状況などを総合的に審査したうえで許可・不許可が判断されます。
Q. 海外で結婚した場合も申請できますか?
はい。
海外で適法に婚姻が成立している場合でも申請できます。ただし、日本での届出や婚姻証明書などが必要になります。
Q. 配偶者ビザで働くことはできますか?
はい。
配偶者ビザには就労制限がなく、会社員、自営業、パート・アルバイトなど幅広い働き方が可能です。
トラスト清水行政書士事務所のサポート
当事務所では、
- 配偶者ビザの新規申請
- 海外からの呼び寄せ
- 在留資格変更
- 更新申請
- 永住許可申請
まで、一人ひとりの状況に合わせてサポートいたします。
国際結婚には、ご夫婦それぞれ異なる事情があります。当事務所では丁寧なヒアリングを行い、安心して日本で新しい生活を始められるようお手伝いいたします。