特定技能ビザ申請サポート
人手不足分野で働く外国人を支える新しい在留資格
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人が日本で働くための在留資格です。
2019年4月に創設され、現在では介護、建設、飲食料品製造業、外食業など、多くの分野で外国人材が活躍しています。
特定技能には**「特定技能1号」と「特定技能2号」**があり、在留期間や家族帯同の可否などに違いがあります。
トラスト清水行政書士事務所では、外国人ご本人だけでなく、外国人材を受け入れる企業様からのご相談にも対応しています。
特定技能1号とは
特定技能1号は、一定の知識・経験・技能を有する外国人が、人手不足分野で働くための在留資格です。
主な特徴
- 在留期間は通算5年まで
- 家族帯同は原則認められない
- 技能試験・日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合などは免除されることがあります)
- 登録支援機関などによる支援の対象
対象分野
現在、特定技能1号は次の分野で受け入れが行われています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
※対象分野は制度改正により変更される場合があります。
特定技能2号とは
特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。
主な特徴
- 在留期間の更新が可能
- 更新回数に上限がない
- 一定の要件を満たせば家族帯同が可能
- 将来的に永住許可を目指すことも可能
1号より高い技能水準が求められ、対象分野や試験要件も異なります。
特定技能ビザ取得の主な要件
申請する分野によって異なりますが、一般的には次のような要件があります。
- 対象分野の技能試験に合格していること
- 日本語能力要件を満たしていること
- 日本の受入企業と雇用契約を締結していること
- 従事する業務が特定技能の対象であること
- 労働条件が適切であること
必要書類
申請内容や受入企業の状況によって異なりますが、一般的には次のような書類を提出します。
本人が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード(変更申請の場合)
- 証明写真
- 技能試験合格証明書
- 日本語試験合格証明書(必要な場合)
- 履歴書
受入企業が準備する書類
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 会社概要
- 登記事項証明書
- 社会保険加入状況を確認できる資料
- 納税に関する資料
- 支援計画書(登録支援機関へ委託する場合を含む)
提出書類は、申請内容や企業の状況に応じて異なります。
特定技能ビザ取得までの流れ
- ご相談・ヒアリング
- 要件の確認
- 必要書類の準備
- 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
- 審査
- 許可・在留カード交付
- 就労開始
更新手続き
特定技能1号・2号ともに、在留期間満了前に更新申請が必要です。
更新では、
- 雇用契約が継続していること
- 労働条件が適正であること
- 法令違反がないこと
- 税金や社会保険料などを適切に納付していること
などが確認されます。
余裕をもって準備を進めることが大切です。
登録支援機関とは
特定技能1号では、外国人が安心して日本で生活・就労できるよう、職業生活や日常生活を支援する制度があります。
受入企業は、自社で支援を行うか、登録支援機関へ支援業務を委託することができます。
支援内容には、
- 入国時の送迎
- 住居確保の支援
- 行政手続きの補助
- 日本語学習の支援
- 生活オリエンテーション
- 相談対応
などがあります。
よくある質問
Q. 技能実習から特定技能へ変更できますか?
一定の要件を満たす技能実習2号修了者は、試験が免除される場合があります。
Q. 家族を日本へ呼ぶことはできますか?
特定技能1号では原則として家族帯同は認められていません。
一方、特定技能2号では、一定の要件を満たすことで配偶者や子を帯同できる場合があります。
Q. 転職はできますか?
可能です。ただし、同じ特定技能制度の対象分野内であることなど、一定の条件を満たす必要があります。
トラスト清水行政書士事務所のサポート
当事務所では、
- 特定技能ビザの新規申請
- 在留資格変更
- 更新申請
- 必要書類の確認
- 申請書類の作成
- 企業様からの受入れに関するご相談
まで、一貫してサポートいたします。
外国人ご本人はもちろん、受入企業様も安心してご相談いただけます。
お問い合わせ
特定技能ビザの取得や更新、外国人材の受入れについてご不明な点がございましたら、お気軽にトラスト清水行政書士事務所までお問い合わせください。