技術・人文知識・国際業務とは?|対象となる仕事・取得要件・必要書類をわかりやすく解説
技術・人文知識・国際業務とは?
「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な知識や技術を活かして働く外国人のための在留資格です。
一般的には「技人国(ぎじんこく)ビザ」や「技人国ビザ」と呼ばれ、外国人が日本企業へ就職する際に最も利用されている在留資格の一つです。
なお、「就労ビザ」という言葉は一般的な呼び方であり、法律上は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格などが定められています。
技術・人文知識・国際業務の3つの分野
この在留資格は、大きく3つの分野に分かれています。
① 技術
理学や工学など、自然科学分野の専門知識を活かす仕事です。
例えば、
- システムエンジニア
- プログラマー
- AIエンジニア
- ネットワークエンジニア
- 機械設計
- 電気・電子技術者
- 建築設計
などが該当します。
② 人文知識
法律学、経済学、社会学など、人文科学の知識を活かす仕事です。
例えば、
- 経理
- 人事
- 総務
- 営業
- マーケティング
- 貿易業務
- 法務
- 経営企画
などが対象となります。
③ 国際業務
外国の文化や言語に関する知識・感受性を必要とする仕事です。
例えば、
- 通訳
- 翻訳
- 海外営業
- 民間企業の語学教師
- デザイナー
- 海外向け広報
などがあります。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための主な要件
① 仕事内容が在留資格に適合していること
最も重要なのは、仕事内容です。
専門知識を必要とする業務であることが求められます。
例えば、
〇 ITエンジニア
〇 経理
〇 通訳
〇 マーケティング
などは対象となる可能性があります。
一方、
× 工場での単純作業
× 倉庫内作業のみ
× 清掃業務のみ
などは、この在留資格では認められない場合があります。
② 学歴または実務経験
仕事内容に応じて、
- 大学卒業
- 日本の専門学校卒業(一定の要件あり)
- 一定年数以上の実務経験
などが求められます。
学歴だけでなく、仕事内容との関連性も審査されます。
③ 給与・労働条件
外国人だからという理由で、日本人より著しく低い待遇で雇用されることは認められていません。
給与や勤務条件も審査対象となります。
必要書類
申請する会社のカテゴリーなどによって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
【本人】
- 在留資格変更許可申請書または在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート
- 在留カード(変更申請の場合)
- 写真
- 卒業証明書
- 成績証明書
【会社】
- 雇用契約書
- 登記事項証明書
- 決算書など会社資料
- 会社案内
提出書類は会社の区分や申請内容によって異なります。
よくある不許可のケース
次のようなケースでは、慎重な審査となることがあります。
学歴と仕事内容の関連性が弱い
例えば、
情報工学を専攻した方がITエンジニアとして就職する場合は説明しやすいですが、専攻と仕事内容の関連性が分かりにくい場合は、その理由を丁寧に説明する必要があります。
専門業務より単純作業が中心
例えば、
- レジ業務
- 品出し
- 客室清掃
- 工場ライン作業
などが業務の中心となる場合は、この在留資格の対象外となる可能性があります。出入国在留管理庁は、ホテル・旅館業務などについても、専門的業務と単純作業の区別を明確化しています。
仕事内容が不明確
雇用契約書や職務内容が曖昧だと、追加資料の提出を求められることがあります。
よくある質問
Q. 文系でも取得できますか?
はい。
営業、経理、マーケティング、貿易業務など、人文知識分野に該当する仕事であれば取得できる可能性があります。
Q. 専門学校卒業でも申請できますか?
一定の要件を満たす専門学校卒業者であれば申請できる場合があります。専攻内容と仕事内容の関連性が重要です。
Q. 転職した場合はどうなりますか?
転職自体は可能ですが、新しい仕事が現在の在留資格で認められる活動に該当するか確認する必要があります。仕事内容が大きく変わる場合は、在留資格変更などの手続きが必要になることがあります。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門知識や技術を活かして働く外国人にとって最も代表的な在留資格です。
許可を受けるためには、
- 仕事内容
- 学歴・職歴との関連性
- 雇用条件
- 会社の事業内容
などが総合的に審査されます。
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