日本で会社を設立・経営したい外国人の方へ
経営・管理ビザは、日本で会社を設立し事業を経営する方や、日本法人の経営者・管理者として活動する外国人のための在留資格です。
2025年10月16日の制度改正により、取得要件が大きく見直され、より実態のある事業運営が求められるようになりました。
トラスト清水行政書士事務所では、会社設立から経営・管理ビザの取得、更新までワンストップでサポートいたします。
経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザは、日本国内で
- 会社を設立して事業を経営する
- 日本法人の代表取締役・役員として経営を行う
- 企業の重要な管理業務を担当する
外国人のための在留資格です。
単に会社を設立しただけでは取得できず、継続的・安定的な事業運営ができることを証明する必要があります。
主な取得要件
① 資本金または出資総額3,000万円以上
新制度では、資本金(または出資総額)が3,000万円以上であることが必要です。
従来の「500万円以上」から大幅に引き上げられました。
② 常勤職員を1名以上雇用
会社には、日本に居住する常勤職員を1名以上雇用していることが求められます。
この要件は新たに追加されたもので、事業の実態を重視する制度へ変更されました。
③ 経営経験または学歴
申請者は、次のいずれかを満たす必要があります。
- 経営・管理業務の経験がおおむね3年以上あること
- 経営管理または事業分野に関する修士以上など、一定の学歴を有すること
実務経験や学歴を証明する資料の提出が必要になります。
④ 日本語能力
申請者本人または常勤職員のいずれかが、一定程度の日本語能力を有していることが求められます。
これは、地域社会との円滑なコミュニケーションや適正な事業運営を目的として新たに導入された要件です。
⑤ 独立した事務所
事業を行うための独立した事務所が必要です。
原則として、自宅兼事務所やバーチャルオフィスでは認められません。
⑥ 事業の継続性・安定性
入管では、
- 実際に営業できるか
- 売上が見込めるか
- 継続して経営できるか
などを総合的に審査します。
そのため、事業計画書は許可の可否を左右する重要な書類です。
必要書類
申請内容によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
本人が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード(変更申請の場合)
- 写真
- 履歴書
- 経歴を証明する資料
- 学位・資格を証明する資料(該当する場合)
会社が準備する書類
- 登記事項証明書
- 定款
- 事業計画書
- 会社案内
- 事務所の賃貸借契約書
- 資本金3,000万円以上を証明する資料
- 常勤職員の雇用を証明する資料
- 決算書(更新時)
- 納税関係書類
申請の流れ
- ご相談・ヒアリング
- 会社設立・事務所の確保
- 事業計画書の作成
- 必要書類の収集
- 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
- 審査
- 許可・在留カード交付
- 事業開始
更新手続き
経営・管理ビザは在留期間満了前に更新申請が必要です。
更新時には、
- 事業が継続していること
- 売上や経営状況
- 適切な納税
- 社会保険加入状況
- 常勤職員の雇用状況
などが確認されます。
よくある質問
Q. 資本金3,000万円がなければ申請できませんか?
新基準では、原則として資本金または出資総額3,000万円以上が求められます。申請前に資金計画を十分に検討することが重要です。
Q. 常勤職員は外国人でもよいですか?
常勤職員として認められる範囲には条件があります。在留資格によっては対象外となる場合もあるため、事前の確認が必要です。
Q. 赤字決算でも更新できますか?
赤字だから直ちに不許可になるわけではありませんが、事業継続の見込みや改善計画などが重要な審査ポイントとなります。
トラスト清水行政書士事務所のサポート
当事務所では、
- 経営・管理ビザの取得
- 会社設立サポート
- 事業計画書の作成
- 更新申請
- 家族滞在ビザ
- 永住許可申請
まで一貫してサポートいたします。
制度改正により審査は以前より厳格になっています。だからこそ、申請前の準備がこれまで以上に重要です。お客様の事業計画に合わせて、許可取得に向けた最適なサポートをご提供いたします。