高度な知識・技能を持つ外国人のための優遇制度
高度専門職ビザは、日本が高度な専門知識や技術を持つ外国人材を積極的に受け入れるために設けられた在留資格です。
通常の就労ビザと比べて、在留期間や家族帯同、永住許可などでさまざまな優遇措置が設けられているのが特徴です。
高度専門職には、
- 高度専門職1号(イ)
- 高度専門職1号(ロ)
- 高度専門職1号(ハ)
- 高度専門職2号
の4つの区分があります。
トラスト清水行政書士事務所では、高度専門職ビザの新規取得から更新、永住許可まで一貫してサポートしています。
高度専門職とは?
高度専門職は、学歴・職歴・年収・研究実績などをポイント制で評価し、70点以上を取得した外国人が対象となる在留資格です。
一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)よりも優遇措置が多く、日本で長期的に活躍する高度外国人材の受入れを目的としています。
高度専門職1号(イ)
「イ」は高度学術研究活動を行う方が対象です。
主な対象者
- 大学教授
- 大学研究者
- 国立研究機関の研究員
- 高度な研究開発に従事する方
高度専門職1号(ロ)
「ロ」は高度専門・技術活動を行う方が対象です。
最も利用者が多い区分です。
主な対象者
- ITエンジニア
- AIエンジニア
- システム開発者
- コンサルタント
- 金融専門職
- 建築設計者
- データサイエンティスト
「技術・人文知識・国際業務」に該当する方でも、ポイントが70点以上であれば高度専門職を選択できる場合があります。
高度専門職1号(ハ)
「ハ」は高度経営・管理活動を行う方が対象です。
主な対象者
- 会社経営者
- 代表取締役
- 外資系企業の日本法人代表
- 事業責任者
経営・管理ビザに該当する方でも、ポイント要件を満たせば高度専門職として申請できる場合があります。
高度専門職2号
高度専門職1号として一定期間活動した方は、要件を満たすことで高度専門職2号へ移行できる可能性があります。
主なメリット
- 在留期間が無期限(更新制ではありますが、期間の定めがありません)
- 活動内容の制限が大幅に緩和
- 配偶者の就労要件が緩和
- 家事使用人を雇用できる場合がある
- 永住許可につながりやすい
高度専門職のポイント制度
高度専門職では、次のような項目を点数化して評価します。
- 学歴
- 職歴
- 年収
- 年齢
- 研究実績
- 資格
- 日本語能力
- 勤務先の状況
合計70点以上で高度専門職1号の対象となります。
また、80点以上の場合は、永住許可申請までの期間がさらに短縮される特例があります。
高度専門職のメリット
高度専門職には、一般的な就労ビザにはない優遇措置があります。
- 在留期間5年
- 複合的な就労活動が可能
- 配偶者の就労要件が緩和される場合がある
- 一定条件で親の帯同が認められる場合がある
- 一定条件で家事使用人の帯同が認められる場合がある
- 永住許可申請までの期間が短縮される
これらの制度により、日本での生活設計が立てやすくなります。
必要書類
申請内容によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
本人が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード(変更申請の場合)
- 証明写真
- 卒業証明書
- 職歴を証明する書類
- 年収を証明する資料
- ポイント計算表
- ポイントを証明する資料
会社が準備する書類
- 雇用契約書
- 登記事項証明書
- 決算書
- 会社概要
- その他必要資料
申請内容や勤務先の区分により、提出書類は異なります。
取得までの流れ
- ご相談・ヒアリング
- ポイントの確認
- 必要書類の収集
- 申請書類の作成
- 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
- 審査
- 許可・在留カード交付
更新手続き
高度専門職ビザも、在留期間満了前に更新申請が必要です。
更新時には、
- 引き続き高度専門職として活動していること
- 雇用関係が継続していること
- 法令を遵守していること
- 納税義務などを適切に履行していること
などが確認されます。
永住許可との関係
高度専門職最大のメリットの一つが、永住許可申請までの期間が短縮されることです。
一般的な永住許可では原則として10年以上の継続在留が必要ですが、高度専門職ではポイント数に応じて、より短い期間で永住許可を申請できる特例があります。
永住許可を目指している方にとって、大きなメリットとなる制度です。
よくある質問
Q. 高度専門職と技術・人文知識・国際業務はどちらが有利ですか?
ポイント要件を満たす場合は、高度専門職の方が優遇措置が多く、永住許可も取得しやすいメリットがあります。
Q. ポイントが70点未満でも申請できますか?
高度専門職としては申請できませんが、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」など、他の就労系在留資格に該当する可能性があります。
Q. 転職した場合はどうなりますか?
転職先での活動内容が高度専門職に該当するかどうかを確認する必要があります。状況によっては、入管への届出や手続きが必要になる場合があります。
トラスト清水行政書士事務所のサポート
当事務所では、
- 高度専門職ビザの取得
- ポイント計算の確認
- 必要書類の収集・作成
- 在留資格変更・更新
- 永住許可申請
まで、ワンストップでサポートいたします。
高度専門職制度はポイント制度や優遇措置が複雑なため、一人ひとりの状況に合わせて最適な申請方法をご提案いたします。
お問い合わせ
高度専門職ビザの取得や更新、永住許可をご検討の方は、トラスト清水行政書士事務所までお気軽にご相談ください。